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長男の小学校入学も近いので、そろそろ「放課後等デイサービス」について真剣に考えなければ・・・と思い、現状をまとめてみました。
※今まで「放課後デイサービス」と書いていましたが、正しくは「放課後等デイサービス」でした。大変失礼いたしました。
現在の長男は「受給者証」の取得済み、毎月療育センターに月2回通っていて、受給者証には、児童発達支援の支給量として月2日と記載されています。
「児童発達支援」は未就学児のためのサービスなので、長男が小学校入学に受ける療育については、自動的に「放課後等デイサービス」に移行することになります。
来年度はどうなるかわからないですが、このまま引き続き月2回の療育が続く場合、受給者証の内容も、放課後等デイサービスの支給量として月2日、と言う記載に変更されることになると思われます。
ですが、先日私が問い合わせた民間の放課後等デイサービス(現在空き待ち状態のため、当面は同じ会社の別の場所にある自費で受けられる教室に行く予定)について、もしも順番が回ってきた場合、現在月2日上限なのに、どうすれば受給者証を使ってのサービスが受けられるのかが分からなかったため、先日地域の保健福祉課に電話相談してみました。
すると、
「利用上限は適宜変更できるので、「放課後等デイサービス」の順番が回ってきて通えることが確定したら、上限の変更手続きを行うため、保健福祉課に連絡をして欲しい。」
と言う回答を頂き安心しました。
また、現在通っている療育センターの方も、「サービス利用計画」の更新が必要になるため、療育センターにも報告が必要なのだそうです。
あとは、新しく通う「放課後等デイサービス」の事業所からも、地域の保健福祉課に資料を提出する必要があると言う事でした(この辺りは事業所側にノウハウがあると思われます)。
なので、放課後デイサービスの利用方法としては、
①まずは自分で行きたい事業所を探す
②①に問い合わせ、本人の状況を確認後、通えることが決まったら役所に連絡
③受給者証のサービス上限を更新してもらう
④既に療育を受けている事業所がある場合は報告し「サービス利用計画」を更新してもらう
と言う流れなのかなと思いました。
いずれにしても、②まで行えば、役所が適宜指示をしてくれると思われます。
新規の場合は診断などのステップが加わると思いますが、いずれにしても地域の保険福祉課に連絡すれば、適切な対応を指導してもらえると思われます。
未熟なため、もしかするとまだ間違いもあるかも知れませんが、少しずつ詳しくなって行きたいと思います。
今日も読んでいただきありがとうございました。
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