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昨日の記事で、国公立の学校における「合理的配慮」の事を書きましたが、
合理的配慮の条件として、
「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」
と言う記載があります。
文部科学省のホームページには、合理的配慮の例が記載されており、このレベルであれば求める事は可能だと思われます。
上記サイトでは発達障害の場合(9.LD、ADHD、自閉症等の発達障害)、
・個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保
・クールダウンするための小部屋等の確保
・口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示
が挙げられていました。
思った以上に対応が厚い気がしたのは私だけでしょうか。
個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材の確保などは結構お金がかかりそうですが、これくらいのレベルは合理的配慮の範囲と言う事なのですね。
要求時、もしも学校から何か言われたら、
「文部科学省のホームページに書いてあるので」
と言えば、出来るだけ近い形で配慮してもらえるのではと思われます。
長男の場合、以下の様な配慮を学校に求めたいです。
・前方中央の座席にしてもらう
・適当に、適量を、ほどほど、等の曖昧な表現はしない
・冗談が理解できず言葉通りに受け止めすぎる場面があった場合のフォロー
・長男が話を聞いてなさそうであれば、肩をたたいたり、名指しできちんと聞く様に伝える
少しずつ学校にお願いする内容をまとめて、入学前までには学校に提出できたらと思います(担任の先生に事前に読んでもらいたいため)。
今日も読んでいただきありがとうございました。
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