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2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」が2016年(平成28年)4月に施行されるのだそうです。
この法律は、国連の「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の締結のために必要な国内法の整備の一環として制定されたもので、内容としては、障害者基本法の基本原則を踏まえ、差別禁止に関する規定を具体化し、それが守られるための措置などが定められています。
そのため、2016(平成28)年度から、障害のある子どもに対する支援・配慮が、国公立学校には義務付けられ、私立学校や民間施設などにも努力義務として課せられるようになります。
そしてこの障害者とは、
・身体障害
・知的障害
・精神障害(発達障害を含む)
・その他の心身の機能の障害
があり、障害や社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に相当な支障がある状態の方のことを差します。
何とこの法律ではアスペルガー症候群などの「発達障害」も含まれているのです!!
障害のある子どもに対する合理的配慮の具体例は以下の様なものが挙げられています。
・発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりすること。
・こだわりのある児童生徒等のために、話し合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりすること。
・読み書きに困難がある子に対して、拡大教科書やタブレット、音声読み上げソフトを利用して勉強できるようにすること。
・周りの刺激に敏感で集中し続けることができない子に、仕切りのある机を用意したり、別室でテストを受けられるようにすること。
・指示の理解に困難がある子に対しては、指示を一つずつ出すようにしたり、見通しが立つようにその日の予定をカードや表にして確認できるようにすること。
・肢体や視覚が不自由な子には、介助者や盲導犬の補助を受けながら学校生活を送れるようにすること。
上記はあくまで一例であり、どんな配慮が必要になるのかは、子供の特性や困り事、学校生活上の場面や環境によっても異なります。
その一方で、「通級による指導」や特別支援学級などで「特別の教育課程を編成すること」は差別的な取り扱いにはならないとしています。
長男の場合、小学生になっても
「周りの刺激に敏感で集中し続けることができない子」
に該当してしまうかも知れません。
自分の子供が「障害者差別解消法」で守られるべき対象になるのは複雑な心境ですが、考え方を変えれば、近々小学校にあがるタイミングでこの法律が施行されることは大変ありがたい事です。
長男は現在年少クラスなので小学校にあがるのは3年後の4月。
施行されて2年後の入学になるので、多少は先生方も対応に慣れた頃であるという事を期待したいです。
<参考サイト>
今日も読んでいただきありがとうございました。
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